用語の定義

宅地建物取引業とは

宅地もしくは建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為を業として行うこと

  • 宅地または建物について行なう行為
    • 売買または交換
    • 売買、交換または賃借の代理
    • 売買、交換または賃借の媒介(仲介)
  • 業して行なう行為
    • 不特定多数の者に対して
    • 反復継続して

宅地建物取引業者とは

国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営むものをいう。(宅建業法第3条)

  • 国土交通大臣免許
    • 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合
  • 都道府県知事免許
    • 1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を営もうとする場合

宅地建物取引業者の業務とは

重要事項の説明

宅地建物取引業者は、宅地もしくは建物の売買交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、物件に関する事項や取引条件などの一定の重要な事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(宅建業法第35条)

書面の交付

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。(宅建業法第37条第1項)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。(宅建業法第37条第2項)

取引主任者とは

都道県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格したうえ、その都道府県知事の登録をうけ、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引主任者資格試験合格
↓ ↓
都道府県知事の登録
↓ ↓
取引主任者証の交付

専任の取引主任者とは

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、宅地建物取引業者の業務に従事する者に対する取引主任者の数の割合が五分の一以上となる数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。(宅建業法第15条)

取引主任者資格者とは

都道県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格したうえ、その都道府県知事の登録をうけている者で取引主任者証の交付を受けていない者をいう。

取引主任者の業務とは

宅建業法第35条に定める重要事項を宅地建物取引業者の相手方等に契約が成立するまでの間に説明すること。

宅建業法第35条に定める書面重要事項説明書に記名押印すること。

宅建業法第37条に定める書面契約書に記名押印すること。